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名古屋地方裁判所 昭和40年(ソ)3号 決定

抗告人 杉原義隆

主文

本件抗告を却下する。

理由

本件抗告の要旨は、抗告人は愛知中村簡易裁判所昭和三八年(ノ)第四三号債務協定民事一般調停事件の申立人であるが、右裁判所調停委員会は昭和四〇年一二月九日右事件につき調停が成立しないものとして事件を終了させたが、右調停期日について、抗告人は期日の指定も受けず又呼出の通知も受けなかったので、右調停事件を終了させたのは違法であるというにある。しかし調停委員会が民事調停法第一四条の規定にしたがって、調停が成立しないものとして事件を終了させることは何らの裁判にも該当しないことは明らかであり、これに対して同法第二一条による即時抗告はもとより非訟事件手続法による抗告をすることもできないのであるから本件抗告は不適法である。

よって主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 山田正武 裁判官 元吉麗子 寺崎次郎)

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